小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例~8

2022年01月01日

緑の保全・育成(第30~32・36条)

■保存樹木等の指定

 地域の美観風致を維持し、都市景観の形成を図るために、保存や保全が必要な樹木等を「保存樹木」「保全樹木」「保全湿地性植物群落」としてしていします。

■現状変更行為の届け出等

 指定を受けている保存樹木等の、現状変更行為などは、あらかじめ届出が必要です。

■緑の週間

 市は、緑化の普及や緑に関する市民の意識を高めるために、毎年「緑の週間」を定め、緑の保全、育成を積極的にすすめます。

緑や花は街並みに季節の変化や潤いをかもし出す〔手宮公園の満開の桜と運河北端部〕

事業所等の緑化(33~35条)

■公共施設等の緑化

 市は公共施設の緑化、その他緑の育成及び保全に努めます。

■開発行為等における緑化

 開発行為をする場合は、植生の維持、または回復に配慮した、緑化計画書の提出が必要です。

■事業所等の緑化

 事業者は、工場その他の事業所等の敷地内において、樹木の植栽や芝生など緑化の推進に努めなければなりません。また、1000㎡以上の敷地で建物の新築などをするときは、緑化計画書の提出が必要です。

窓台にとり付く歌壇〔小樽ホテル〕

樹齢約275年の恵比須神社の桑〔道指定保護樹木〕

入船地区を彩るインパチェンス

届け出手続きの流れ

 登録歴史的建造物や保存時樹木などの現状変更等、特別景観形成地区での建築行為等、市内での大規模な建築・開発行為等は、事前に市への届出が必要です。

石垣や階段には、その地域の街の個性が潜む〔東雲町の外人坂〕

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